平成21年8月1日諫早市において劇物であるクロルピクリンを、圃場消毒のため自宅倉庫より圃場へトラックで搬送中、固定不足により対向車線へ落下、走行車両とぶつかり破損し、道路上へ流出するという事故が発生しました。
揮散したクロルピクリンにより周囲の住民1人が、目や気管支に異常を訴え入院する健康被害も発生しています。
今回の事故は、毒物及び劇物取締法施行令第40条の4第3項(積載の態様)に違反する取扱いが原因であり、積荷の固定を確実に実施することで防げた事故です。
つきましては、クロルピクリン剤等の土壌くん剤取扱いの際には適正使用の徹底、並びに圃場への運搬時等においてもご注意いただきますようお願いいたします。
(参考)
http://www.chloropicrin.jp/fm/anzen.html
クロルピクリン工業会「クロルピクリンの安全で適正な使い方」





